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公衆浴場法施行規則 第七条

昭和二十三年厚生省令第二十七号府省令

第七条

第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

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