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公衆浴場法施行規則 第五条

昭和二十三年厚生省令第二十七号府省令

第五条

次に掲げる場合は、法第四条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。

  1. 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第四条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
  2. 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合

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(公衆浴場法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の公衆浴場法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。

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