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公衆浴場法施行規則 第一条

昭和二十三年厚生省令第二十七号府省令

第一条

公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
  2. 公衆浴場の名称及び所在地
  3. 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること。)
  4. 営業施設の構造設備
  5. その他都道府県知事が定める事項

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(施行期日)
附則

この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

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