第六十五条 令第三十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一受講者の氏名及び履歴二受講者数三講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地2令第三十一条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗