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食品衛生法施行規則 第五十八条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第五十八条

令第二十一条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  3. 登録講習会の実施期間

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