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食品衛生法施行規則 第四十四条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第四十四条

法第三十九条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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