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食品衛生法施行規則 第四十二条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第四十二条

登録検査機関は、法第三十七条第一項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

2法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
  2. 製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
  4. 製品検査の業務を行う場所に関する事項
  5. 製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
  6. 製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
  7. 製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項
  8. 製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
  9. 財務諸表等(法第三十九条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項

3登録検査機関は、法第三十七条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。

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