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食品衛生法施行規則 第四条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第四条

法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
  2. 前条第一項各号に掲げる事項
  3. 法第九条第一項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
  4. 特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第九条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第一項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

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(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第七項に規定する営業(同法第六十八条第三項に規定する場合を含む。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第六十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

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