第三十三条
電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
2前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二暗証記号(十二のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
- 三入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
- 四届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
3前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。