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食品衛生法施行規則 第二十五条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第二十五条

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第四条第三項の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。

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