第十八条
法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
- 二前条第一項各号に掲げる事項
- 三法第十七条第一項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
- 四特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第十七条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。