第一条
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
- 一有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
- 二食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和二十三年八月一日から施行する。
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第五条第四項の改正規定及び第二条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成十七年五月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。