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児童福祉法施行規則 第七条の三十二
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第七条の三十二
法
第十九条の九第三項第一号
に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーションとする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第19条の9
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