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児童福祉法施行規則 第七条の十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の十三

指定医は、法第十九条の三第一項の規定による診断書の作成を職務とする。

2指定医は、前項に規定する職務のほか、小児慢性特定疾病の治療方法その他法第二十一条の四第一項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力するものとする。

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