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児童福祉法施行規則 第五条の二の七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の七

第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由
  2. 入所している学生の処置
  3. その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日

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