第五条の二の七 令第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由二入所している学生の処置三その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日 e-Gov法令検索で第五条の二の七を開く ↗