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児童福祉法施行規則 第五条の二の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の五

第三条の二第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習受講人員
  2. 講習実施状況の概要

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