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児童福祉法施行規則 第五条の二の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の三

学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
  2. 名称及び位置
  3. 設置年月日
  4. 学則
  5. 学校その他の施設の長の氏名及び履歴
  6. 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
  7. 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  8. 実習に利用する施設の名称及び利用の概要
  9. 当該年度経費収支予算の細目
  10. 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況

2講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習科目及び時間数
  2. 講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
  3. 実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
  4. 講習会場の名称及び所在地
  5. 講習開催期日及び日程
  6. 受講予定人員
  7. 講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)

3第三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。

4第三条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

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