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児童福祉法施行規則 第五条の二の十五
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第五条の二の十五
認定法人は、審査・証明事業を実施するときは、こども家庭庁長官の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
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