第三十六条の三十七の五 児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の三十七の五を開く ↗