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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十六

第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。

  1. 名称、種類及び位置
  2. 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  3. 事業の運営についての重要事項に関する規程
  4. 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
  5. 収支予算書
  6. 事業開始の予定年月日

2前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

  1. 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
  2. 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
  3. 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

3第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。

4第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。

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