第三十六条の三十一
法第三十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の種類及び内容
- 二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三条例、定款その他の基本約款
- 四運営規程
- 五職員の定数及び職務の内容
- 六主な職員の氏名及び経歴
- 七養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無
- 八当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
- 九事業開始の予定年月日
2法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。