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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の六の九
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第三十六条の三十の六の九
法
第三十三条の二十三の三第二項
の内閣府令で定めるものは、匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第33条の23の3
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