第三十五条
法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
- 二入所の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させる措置を採る必要がある者
法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。