第二十五条の二十六の八
法第二十四条の三十八第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること。
- 二指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
- 三指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。