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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十六の五
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第二十五条の二十六の五
市町村は、法
第二十四条の二十六第一項
の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第24条の26
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