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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十六の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十六の五

市町村は、法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。

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