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児童福祉法施行規則 第十八条の三十の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十の二

第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)及び放課後等デイサービスとする。

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