第十七条の五
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
- 一小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。
- ハ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- ニ第十七条の七に規定する措置が講じられていること。
- イ
- 二小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。
- ハ前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
- 三小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
- ハ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
- 四小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。
- ハ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
2提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。