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児童福祉法施行規則 第一条の三十二の六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の六

第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第一項第一号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。

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