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児童福祉法施行規則 第一条の二十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十六

小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

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