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児童福祉法施行規則 第一条の二の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二の三

第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。

  1. 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
  2. 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

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