第一条の二の三 法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。一人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態二重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態 e-Gov法令検索で第一条の二の三を開く ↗