第十一条 厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所及び都道府県の担当者に対し、調査票等の作成及び審査の基準並びに提出方法について、周知を図るものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗