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人口動態調査令施行細則 第十一条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第十一条

厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所及び都道府県の担当者に対し、調査票等の作成及び審査の基準並びに提出方法について、周知を図るものとする。

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