条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
栄養士法施行規則
› 第十七条
栄養士法施行規則 第十七条 (試験施行期日等の公告)
昭和二十三年厚生省令第二号
府省令
(試験施行期日等の公告)
第十七条
管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「栄養士法施行規則第十七条(試験施行期日等の公告)について教えてください」と聞く
← 第十六条(施設の指定)
栄養士法施行規則 目次
第十八条(受験の申請) →