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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第七条

昭和二十三年文部省令第十五号府省令

第七条

文部科学大臣は、法第六条第一項の目録を、教科書展示会開催日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に送達するものとする。

2都道府県の教育委員会は、法第六条第二項に基いて、前項の目録を教科書展示会開催の前に配布するものとする。

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