第二十条 第十八条第一項の算出書(同条第二項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第十一条の定価とする。2前項の定価は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗