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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二条

昭和二十三年文部省令第十五号府省令

第二条

文部科学大臣は、法第四条の指示をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

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(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。

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