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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第十七条
昭和二十三年文部省令第十五号
府省令
第十七条
法
第九条
によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。
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