第二条
前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。
2閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第三項及び第六条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。
2閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第三項及び第六条の規定は、前項の場合に、これを準用する。