(電磁的方法による提出) 第十条の六 法第四十条第一項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗