条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行細則 第十条の六 (電磁的方法による提出)

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令
(電磁的方法による提出)

第十条の六

法第四十条第一項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。

e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行細則第十条の六(電磁的方法による提出)について教えてください」と聞く
← 第十条の五(電磁的記録による作成) 国有財産法施行細則 目次 第十条の七(手続の細目) →