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国有財産法施行細則 第十条の三
昭和二十三年大蔵省令第九十二号
府省令
第十条の三
令
第十六条の六第二項
に規定する証明書の様式は、
別表第四
による。
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この条文が参照している条文
国有財産法施行令 第16条の6
別表第四
(e-Gov)
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