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検察審査会法施行令 第八条の三

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第八条の三

検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。

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