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検察審査会法施行令 第四条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第四条

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個以上ある場合において、法第十条第一項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。

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