第二条
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年五月二十一日)の前日までの間における第一条(前条ただし書に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法施行令(次項において「新令」という。)第十二条の規定の適用については、同条中「第八号」とあるのは「第四号」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。
2裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条(検察審査会法第二十条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)の前日までの間における新令第十五条の二の規定の適用については、同条中「、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二」とあるのは、「及び第十二条の六から第十三条まで」とする。