(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年七月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条及び附則第六条の規定刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)第三条(検察審査会法(以下「法」という。)第一条第一項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成二十一年四月一日) e-Gov法令検索で第一条を開く ↗