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検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 第一条 (施行期日)

昭和二十三年政令第三百五十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十年七月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条及び附則第六条の規定刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)第三条(検察審査会法(以下「法」という。)第一条第一項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成二十一年四月一日)

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