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沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令 第一条 (施行期日)

昭和二十三年政令第三百六号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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(施行期日)
附則

この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、政令で定める日から施行する。

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