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検察官適格審査会令 第一条

昭和二十三年政令第二百九十二号政令

第一条

検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。

  1. 最高裁判所判事一人
  2. 日本弁護士連合会の会長
  3. 日本学士院会員一人
  4. 司法制度に関し学識経験を有する者二人

2前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。

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