第一条
検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
- 一最高裁判所判事一人
- 二日本弁護士連合会の会長
- 三日本学士院会員一人
- 四司法制度に関し学識経験を有する者二人
2前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。
検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
2前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。