第六条 民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。2幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗