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民生委員法施行令 第十一条

昭和二十三年政令第二百二十六号政令

第十一条

民生委員協議会の会長の任期は、一年とする。

2会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職務を代理する。

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