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船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令
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船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令 第一条 (施行期日)
昭和二十三年政令第百六十四号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令 目次
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