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児童福祉法施行令 第二十六条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十六条

第二十一条の六に規定する措置のうち障害児通所支援の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な障害児通所支援を提供し、又は障害児通所支援の提供を委託して行うものとする。

2第二十一条の六に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する同行援護、同条第五項に規定する行動援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。

3第二十一条の六に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

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