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自転車競技法 第六十条

昭和二十三年法律第二百九号法律

第六十条

競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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